不動産用語集
していりゅうつうきこう
指定流通機構
指定流通機構とは、宅地建物取引業者間で不動産情報を交換するために、
宅地建物取引業法第50条の2の4第1項の規定により、国土交通大臣が指定した公益法人のことです。
宅地建物取引業法第50条の2の4第1項の規定により、国土交通大臣が指定した公益法人のことです。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年4月27日() 閲覧回数:1208

