不動産用語集
ようえきけん
用益権
私法上の概念で、他人の土地を一定の目的のために使用収益する権利をいい、用益物権ともいわれます。
用益権とされるのは、民法で定める地上権、永小作権、地役権、入会権のほか、特別法による鉱業権、漁業権などであります。
なお、用益権は、担保物権とともに制限物権を構成します。
用益権とされるのは、民法で定める地上権、永小作権、地役権、入会権のほか、特別法による鉱業権、漁業権などであります。
なお、用益権は、担保物権とともに制限物権を構成します。
参考文献:
関連サイト:
投稿者: iwatahome 投稿日:2015年10月10日() 閲覧回数:1383