不動産用語集
ゆかめんせき
床面積
建築物の各階において、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の面積をいいます(建築基準法施行令2条1項3号)。
なお具体的な床面積の判定の方法については、建設省(現国土交通省)が、通達(昭和61年4月30日付建設省住指発第115号)によって詳しい基準を設けています。
なお具体的な床面積の判定の方法については、建設省(現国土交通省)が、通達(昭和61年4月30日付建設省住指発第115号)によって詳しい基準を設けています。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年10月10日() 閲覧回数:1356