不動産用語集
たてかえしょうだくりょう
建替承諾料
借地上の建物を建て替える場合、建て替えの承諾の対価として地主(賃貸人)に支払う金銭を一般に承諾料といいます。
注意したいのは「木造」→「鉄筋コンクリート又は鉄骨造」に建て替える場合です。
適応する借地借家法の定義が変わるので(最低契約期間が20年→30年)、承諾料も増額される場合が多いです。
注意したいのは「木造」→「鉄筋コンクリート又は鉄骨造」に建て替える場合です。
適応する借地借家法の定義が変わるので(最低契約期間が20年→30年)、承諾料も増額される場合が多いです。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年2月3日() 閲覧回数:1489