不動産用語集
ごとうじゅっしつきじゅん
5棟10室基準
不動産の貸し付けにおいて、その貸し付けの戸数が一戸建ての貸し付けで5棟以上、アパートの貸し付けで10室以上に達して いるとき、この不動産の貸し付けは「事業的規模」に達したといいます。
このような判定基準のことを「5棟10室基準」と呼んでいます。
このような判定基準のことを「5棟10室基準」と呼んでいます。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年4月14日() 閲覧回数:1629