不動産用語集
せいねんこうけんにん
成年後見人
成年被後見人を保護するために、家庭裁判所が職権で選任する後見人のことです(民法843条)。
成年被後見人の財産を管理し、法律行為について成年被後見人を代理する権限を持ちます(民法859条)。
成年被後見人の財産を管理し、法律行為について成年被後見人を代理する権限を持ちます(民法859条)。
参考文献:
関連サイト:
投稿者: iwatahome 投稿日:2015年4月18日() 閲覧回数:1015