不動産用語集
せいねんひこうけんにん
成年被後見人
精神上の障害があるために、後見人を付けられた者のことです。
精神上の障害により物事を判断する能力が欠如した状態にある者について、家庭裁判所は、本人・配偶者・親族などの請求にもとづいて審判を行ない、「後見開始」の決定をし、「後見人」を職権で選任します(民法第7条、第843条)。
精神上の障害により物事を判断する能力が欠如した状態にある者について、家庭裁判所は、本人・配偶者・親族などの請求にもとづいて審判を行ない、「後見開始」の決定をし、「後見人」を職権で選任します(民法第7条、第843条)。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年4月22日() 閲覧回数:992