不動産用語集
せつどうぎむ
接道義務
建築基準法第43条の規定によれば、建築物の敷地は原則として、建築基準法上の道路と2m以上の長さで接しなければなりません。
これは消防活動などに支障をきたすことがないように定められたものです。
この義務のことを「接道義務」と呼んでいます。
これは消防活動などに支障をきたすことがないように定められたものです。
この義務のことを「接道義務」と呼んでいます。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年4月22日() 閲覧回数:1082