不動産用語集
じぎょうにんていのてつづき
事業認定の手続
収用手続が公益上必要やむを得ないものであることを大臣・知事が認定する手続を「事業認定」といいます(土地収用法第16条)。
この事業認定にあたっては、認定を行なう大臣または知事(事業認定庁)は、さまざまな機関や利害関係人から意見を聴取すること等の手続を行なう必要があります。
この事業認定にあたっては、認定を行なう大臣または知事(事業認定庁)は、さまざまな機関や利害関係人から意見を聴取すること等の手続を行なう必要があります。
参考文献:
関連サイト:
投稿者: iwatahome 投稿日:2015年4月23日() 閲覧回数:1109