不動産用語集
じこうのえんよう
時効の援用
時効の援用とは、時効の完成によって利益を受ける者が、時効の完成を主張することです。時効の援用とは、時効の効果を確定的に発生させる意思表示であるということもできます。
当事者が時効を援用しない限り、時効の効果は発生しないものとされています(民法第145条)。
時効の援用は、裁判において主張することもできますが、裁判外で主張することもできます。
なお、時効の援用は「相対効」とされており、援用した者だけが時効の完成を主張することができ、援用しない者についてまで時効が完成するわけではありません。
当事者が時効を援用しない限り、時効の効果は発生しないものとされています(民法第145条)。
時効の援用は、裁判において主張することもできますが、裁判外で主張することもできます。
なお、時効の援用は「相対効」とされており、援用した者だけが時効の完成を主張することができ、援用しない者についてまで時効が完成するわけではありません。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年4月23日() 閲覧回数:1240