不動産用語集
じこうのちゅうだんじゆう
時効の中断事由
それまで進行してきた時効期間の効力を失わせるような事実や行為のことを「時効の中断事由」と呼います。
時効の中断事由が発生することにより、時効の中断が生じ、時効の進行はふりだしに戻ります。
時効の中断事由が発生することにより、時効の中断が生じ、時効の進行はふりだしに戻ります。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年4月23日() 閲覧回数:1518