不動産用語集
りょくかしせつせいびけいかくにんていせいど
緑化施設整備計画認定制度
都市緑地保全法の改正により平成13年8月に創設された制度です。
緑化重点地区内にある敷地面積1,000平方メートル以上の土地で、敷地面積の20%以上の緑化施設(樹木、植物、排水溝など)を地上・屋上等に設ける場合に市町村長の認定を受けられるというものです。
市町村長の認定を受ければ、緑化施設に課税される固定資産税が5年間半分になります。
緑化重点地区内にある敷地面積1,000平方メートル以上の土地で、敷地面積の20%以上の緑化施設(樹木、植物、排水溝など)を地上・屋上等に設ける場合に市町村長の認定を受けられるというものです。
市町村長の認定を受ければ、緑化施設に課税される固定資産税が5年間半分になります。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年10月8日() 閲覧回数:1033