不動産用語集
りじちょう(くぶんしょゆうほうにおける~)
理事長(区分所有法における~)
区分所有建物の管理組合の理事会を招集し、理事会の議長を務める役職者です。
理事長は、一般的に、理事会の理事の互選により選出されます。
理事長は理事会を主宰するだけでなく、共同生活の秩序を乱す行為に対して勧告を行なう権限や、専用部分の修繕に対して承認を行なう権限などを通常持っています
(これらの理事長の権限は管理規約・使用細則により定められています)。
また通常、理事長は、区分所有法第25条に定める「管理者」になりますので、管理者として集会を招集する(同法第34条)、集会の決議を実行する(同法第26条)などの大きな権限を持っています。
理事長は、一般的に、理事会の理事の互選により選出されます。
理事長は理事会を主宰するだけでなく、共同生活の秩序を乱す行為に対して勧告を行なう権限や、専用部分の修繕に対して承認を行なう権限などを通常持っています
(これらの理事長の権限は管理規約・使用細則により定められています)。
また通常、理事長は、区分所有法第25条に定める「管理者」になりますので、管理者として集会を招集する(同法第34条)、集会の決議を実行する(同法第26条)などの大きな権限を持っています。
参考文献:
関連サイト:
投稿者: iwatahome 投稿日:2015年10月8日() 閲覧回数:1316