不動産用語集
ようえきち
要役地
地役権とは、自分の土地の利便性を高めるために、他人の土地を利用することができるという権利のことです(民法第280条)。
この地役権が設定されている場合において、利便性を高めようとする土地(すなわち自分の土地)のことを要役地といいます。
例えばA氏が、自分の所有地から公道に出るために、B氏の所有する土地を通行しようとして、B氏の所有地の一部について通行地役権を取得し、通行路を作ったとします。
このときA氏の所有地は、通行路の開設によって利便性を高めているので、A氏の所有地は「要役地」であります。
この地役権が設定されている場合において、利便性を高めようとする土地(すなわち自分の土地)のことを要役地といいます。
例えばA氏が、自分の所有地から公道に出るために、B氏の所有する土地を通行しようとして、B氏の所有地の一部について通行地役権を取得し、通行路を作ったとします。
このときA氏の所有地は、通行路の開設によって利便性を高めているので、A氏の所有地は「要役地」であります。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年10月9日() 閲覧回数:1282