不動産用語集

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めいにんほうほう

明認方法

樹木や果実のように、土地の上に生育するものは土地の定着物であり、土地の構成部分であるので、本来は土地から分離して処分することはできないとされています。

しかし、樹木の木肌を削って所有者名を墨書する、あるいは所有者を印した立て札を立てるなどの方法により、土地とは独立した物であることを示し、独立した所有権が成立していることを公示した場合には、土地から独立した取引の対象とすることができます。
このように、土地から独立して樹木・果実などの所有権を公示する方法のことを明認方法といます。

明認方法は、不動産登記と同等の効力があることとされています。従って、先に明認方法を施された樹木・果実などが存する土地が後で売却された場合には、土地の譲受人は、樹木・果実などの所有権を取得することができないです(=明認方法により所有権を公示した者が優先する)。
参考文献:
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