不動産用語集
みぞかきほしょう
みぞかき補償
同一の土地所有者に属する一団の土地の一部を収用することで、収用されない残地に、通路、みぞ、かき、さく、その他の工作物の新築、改築、増築、修繕、盛り土、切り土をする必要が発生する場合があります。
このとき起業者は、これに要する費用を損失補償しなければならない。これを一般的に「みぞかき補償」と呼んでいます(土地収用法第75条)。
この「みぞかき補償」は、起業者自らが工事を代行することがあります。
このとき起業者は、これに要する費用を損失補償しなければならない。これを一般的に「みぞかき補償」と呼んでいます(土地収用法第75条)。
この「みぞかき補償」は、起業者自らが工事を代行することがあります。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年10月22日() 閲覧回数:1663