不動産用語集
みどりのきほんけいかく
緑の基本計画
正式名称は「緑地の保全と緑化の推進に関する基本計画」。
都市緑地保全法第2条の2により、市町村が定める計画であります。
この緑の基本計画では次の事柄等を定めるものとされています。
1.各種の緑地の配置
2.緑地を保全するために必要な施設の整備
3.緑化重点地区
都市緑地保全法第2条の2により、市町村が定める計画であります。
この緑の基本計画では次の事柄等を定めるものとされています。
1.各種の緑地の配置
2.緑地を保全するために必要な施設の整備
3.緑化重点地区
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年10月22日() 閲覧回数:1159