不動産用語集
ぼうかちいき
防火地域
防火地域は、都市計画で指定される地域であり、火災を防止するため特に厳しい建築制限が行なわれる地域です(建築基準法61条)。
防火地域での建築規制は次の通りです。
1.すべての建築物は少なくとも「準耐火建築物」としなければならないです。
2.次の1)または2)の建築物は必ず「耐火建築物」としなければならないです。
1)階数が3以上の建築物
2)延べ面積が100平方メートルを超える建築物
ここで「階数が3以上」とは、地下の階数も含む。従って、防火地域内の地上2階地下1階の建物は耐火建築物とする必要があります。
延べ面積が100平方メートルちょうどであれば、上記2.には該当しないことにも注意したいです。
なお、建築基準法61条では、防火地域であっても次の建築物は「準耐火建築物」としなくてもよいという緩和措置を設けています。
ア.平屋建ての付属建築物で、延べ面積が50平方メートル以下のものです。
イ.門、塀
ただし上記ア.に関しては、外壁・軒裏を防火構造とし(建築基準法61条)、屋根を不燃材料でふき(建築基準法63 条)、開口部に防火設備を設ける(建築基準法64条)ことが必要とされています。
防火地域での建築規制は次の通りです。
1.すべての建築物は少なくとも「準耐火建築物」としなければならないです。
2.次の1)または2)の建築物は必ず「耐火建築物」としなければならないです。
1)階数が3以上の建築物
2)延べ面積が100平方メートルを超える建築物
ここで「階数が3以上」とは、地下の階数も含む。従って、防火地域内の地上2階地下1階の建物は耐火建築物とする必要があります。
延べ面積が100平方メートルちょうどであれば、上記2.には該当しないことにも注意したいです。
なお、建築基準法61条では、防火地域であっても次の建築物は「準耐火建築物」としなくてもよいという緩和措置を設けています。
ア.平屋建ての付属建築物で、延べ面積が50平方メートル以下のものです。
イ.門、塀
ただし上記ア.に関しては、外壁・軒裏を防火構造とし(建築基準法61条)、屋根を不燃材料でふき(建築基準法63 条)、開口部に防火設備を設ける(建築基準法64条)ことが必要とされています。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年10月23日() 閲覧回数:1207