不動産用語集
ほさにん
保佐人
被保佐人に対して、保佐開始の審判のときに、家庭裁判所が職権で選任する保佐人のことであります(民法876の2条)。
保佐とは「たすける」という意味であります。
保佐人は、重要な財産行為について同意する権限を持ちます(民法12条)。
保佐とは「たすける」という意味であります。
保佐人は、重要な財産行為について同意する権限を持ちます(民法12条)。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年10月23日() 閲覧回数:988