不動産用語集
めいぎへんこうりょう
名義変更料
借地上に建物を所有する借地人が、建物を第三者に売却しようとする場合、建物所有の基礎となっている土地の利用権(借地権)も建物と一緒に譲渡しなければ第三者は建物を取得しても利用することができません。
借地権の譲渡に際しては賃貸人(地主)の承諾が必要とされます。
この賃借人の承諾を得るために支払う承諾料のことです。
借地権の譲渡に際しては賃貸人(地主)の承諾が必要とされます。
この賃借人の承諾を得るために支払う承諾料のことです。
参考文献:
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年2月4日() 閲覧回数:1226