不動産用語集
ほぞんとうき
保存登記
所有権の保存の登記のことで、初めてする所有権の登記のこと。登記記録上では、権利部の甲区に「所有権保存 所有者A」のように記載されます。
所有権の保存の登記をすることができるのは、原則として、表題部所有者であります(不動産登記法第74条)。
所有権の保存の登記をすることができるのは、原則として、表題部所有者であります(不動産登記法第74条)。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年10月23日() 閲覧回数:1107