不動産用語集
ほうかつしょうけいにん
包括承継人
他人の権利義務を一括して継承する者をいい、例えば相続人や合併会社がこれに当たる。ただし、一身専属権は継承されないです。
包括継承は一般継承ともいわれる。これに対して、個別の権利を承継する者を特定承継人といいます。
包括継承人は、被継承人が有していた債権債務関係も継承し、これに拘束される。従って、相続に当たっては、必要に応じて相続放棄や限定承認の意思を表明することができます。
包括継承は一般継承ともいわれる。これに対して、個別の権利を承継する者を特定承継人といいます。
包括継承人は、被継承人が有していた債権債務関係も継承し、これに拘束される。従って、相続に当たっては、必要に応じて相続放棄や限定承認の意思を表明することができます。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年10月23日() 閲覧回数:1188