不動産用語集
へんこうのとうろく(たくちたてものとりひきしの~)
変更の登録(宅地建物取引士の~)
宅地建物取引士の登録を受けた者は、宅地建物取引士資格登録簿に登載された事項に変更があったときは、変更登録申請書を遅滞なく提出しなければならないです。これを変更の登録といいます。
(詳しくは宅地建物取引士資格登録簿へ)
(詳しくは宅地建物取引士資格登録簿へ)
参考文献:
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年10月24日() 閲覧回数:1135