不動産用語集

頭文字(イニシャル)別
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
あ行  か行  さ行  た行  な行  は行  ま行  や行  ら行  わ・ん  その他  すべて
ぶっけんのしゅうよう

物件の収用

収用では、収用の対象になるのは原則として土地だけである。土地上に物件が存在する場合は、その物件を他所へ移転させなければならない。このとき、物件の移転料を起業者が支払う必要です。この損失補償を「移転料の補償」という(土地収用法第77条)。

しかしながら、物件の移転自体が著しく困難であるときは、その物件の所有者は、その物件の収用を請求できるとされています(土地収用法第78条)。

また、物件を移転することにより、従来の物件の使用目的を継続することが著しく困難になる場合も、同様に物件の収用を請求できます(土地収用法第78条)。

また物件の移転料が、物件そのものの価格を超えるときは、移転料が多額であることを理由として、起業者の側から、物件の収用を請求することができます(土地収用法第79条)。
参考文献:
関連サイト:
Powered by Xwords  based on Wordbook