不動産用語集
ふどうさんしゅとくぜいのけいげんそち(じゅうたくようち)
不動産取得税の軽減措置(住宅用地)
住宅用地の取得に対する不動産取得税の課税を軽減する措置をいいます。
軽減措置は次の2つから成ります。
1.軽減税率の適用
税率を3.0%に軽減する(本則は4.0%)。(平成30〔2018〕年3月31日まで)
2.課税標準の特例
1)税額から、次のいずれか多いほうの額を控除します。
a)150万円×税率
b)床面積の2倍(200平方メートルが限度)の土地価格×税率
2)課税標準を2分の1に減額する。 (平成30〔2018〕年3月31日まで)
軽減措置は次の2つから成ります。
1.軽減税率の適用
税率を3.0%に軽減する(本則は4.0%)。(平成30〔2018〕年3月31日まで)
2.課税標準の特例
1)税額から、次のいずれか多いほうの額を控除します。
a)150万円×税率
b)床面積の2倍(200平方メートルが限度)の土地価格×税率
2)課税標準を2分の1に減額する。 (平成30〔2018〕年3月31日まで)
参考文献:
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年10月25日() 閲覧回数:1204