不動産用語集
ふどうさんとうきせいど
不動産登記制度
不動産に関する所有権等の権利の取得・消滅を、第三者に対して公示するために、登記記録を作成し、登記記録を登記所に備え付けて一般に公開する制度のことです。
この制度により不動産の物的状況・権利関係が一般に公示され、不動産の取引を安全に行なうことが可能となっていいます。
この制度により不動産の物的状況・権利関係が一般に公示され、不動産の取引を安全に行なうことが可能となっていいます。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年10月25日() 閲覧回数:1098