不動産用語集

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ふどうさんとくていきょうどうじぎょうほう

不動産特定共同事業法

出資等を受けて不動産取引を行ない、その収益を分配する事業の仕組みを定めた法律で、そのような事業を「不動産特定共同事業」といいます。

平成6(1994)年に制定されました。

不動産特定共同事業は、宅地建物取引業の特別な形態であって、これを営むには国土交通大臣等の許可が必要で、宅地建物取引業の免許を受けていること、法人であることなどの要件を満たさなければならないとされます。
また業務に関して、不動産の適正かつ合理的な利用の確保に努め、投機的取引の抑制を図るよう配慮すること、広告・勧誘等についての一定の規制・制限を遵守すること、契約に当たって一定の説明を書面で行なうことなどが定められています。

この法律の制定により、不動産小口化商品等の開発・販売を円滑に進めるためのルールが明確となり、不動産の流動化が促進されることとなりました。
参考文献:
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