不動産用語集

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ひほさにん

被保佐人

精神上の障害があるために、保佐人を付けられた者のことです。
保佐とは「たすける」という意味であります。

精神上の障害により物事を判断する能力が著しく不十分である者について、家庭裁判所は、本人・配偶者・親族などの請求に基づいて審判を行ない、「保佐開始」の決定をし、「保佐人」を職権で選任する(民法第11条、第876条の2)。
こうした手続きにより保佐人を付けられた者のことを「被保佐人」と呼びます。

この「被保佐人」の制度は、平成12年の民法改正によって創設されたもので、それ以前は「準禁治産者」という名称でありました。

被保佐人は、財産に関わる重要な法律行為(不動産売買や不動産賃貸借など)を自分だけでは有効に行なうことができないです。
こうした重要な法律行為を行なうには保佐人の同意が必要であり、もし保佐人の同意を得ないで重要な法律行為を行なった場合には、後でその法律行為を取り消すことが可能であります。
ただし重要でない法律行為や、日用品の購入などは有効に自分だけで行なうことができます(民法第12条)。

従って、被保佐人との契約を行なうには、その保佐人の同意を必ず取得するべきであります。
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