不動産用語集

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れんたいほしょう・れんたいほしょうにん

連帯保証・連帯保証人

保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担することをいいます。
連帯保証も保証の一種であるから、主たる債務に服従し、主たる債務者に生じた事由は、原則として連帯保証人に効力を生じます。
しかし半面、連帯保証には連帯債務の規定が適用され、例えば連帯保証人に対する請求は、主たる債務者に対しても時効中断の効力を生ずる(民法458条、434条)。
また、普通の保証と違い、催告の抗弁権および検索の抗弁権はなく、債務者から請求があれば、連帯保証人は直ちに弁済の責任を負うことになります。
この点から連帯保証は、普通の保証よりも担保性が強いです。
連帯保証人が弁済したときは主たる債務者に求償権を有することは、普通の保証と同じです。

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