不動産用語集
とうきのけんけつ
登記の欠缺
すべき登記がされていないことをいう。登記の欠缺があると、原則として登記による法律効果を享受できないです。たとえば、不動産の権利変動に関する登記が欠缺していると、その変動について第三者に対抗することができないです。
なお、詐欺や脅迫によって登記を妨げた第三者は登記の欠缺を主張できないとされているほか、登記の欠缺を主張することが信義則に反する場合にはその援用は認められないと解されています。
なお、詐欺や脅迫によって登記を妨げた第三者は登記の欠缺を主張できないとされているほか、登記の欠缺を主張することが信義則に反する場合にはその援用は認められないと解されています。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年11月4日() 閲覧回数:2504