不動産用語集
とめおきけん・りゅうちけん
留置権
ある人が他人の物を占有していて、しかもその物に関係する債権を有しているときは、その人はその物を、債権の担保とするために、占有しつづけることができます。
この権利を「留置権」といいます(民法第295条)。
この権利を「留置権」といいます(民法第295条)。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年11月7日() 閲覧回数:1073