不動産用語集

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とりしまりきてい

取締規定

行政上の目的から、一定の行為を禁止し、または制限する規定のことです。

例えば、営業免許を受けないタクシー営業を禁止する道路運送法の規定は取締規定であります。
取締規定は本来、行政上の目的にもとづくものであるので、取締規定に違反したとしても、行政上の罰則の対象とはなるが、契約の効力までが否定されるものではない。従って、営業免許を受けないタクシー営業であっても、運賃の請求は認められます(判例)。

しかしながら、取締規定であっても、それに違反する契約の効力が否定される場合もある。これは危険物の取締のように、契約の効力を無効とすることが取締上必要とされる場合であります。
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