不動産用語集

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土壌汚染状況調査に代わる知事の確認

土壌汚染対策法第3条第1項では、有害物質使用特定施設の使用が廃止されたとき、その施設を設置していた工場・事業場の敷地であった土地について、土地所有者等は土壌汚染状況調査を実施しなければならないと規定している。これを「有害物質使用特定施設に係る土地の調査」といいます(同法第3条第1項)。

しかしながら、知事の確認を受けた場合には、この調査を実施しなくてよいという調査義務の免除措置が設けられている。これを「土壌汚染状況調査に代わる知事の確認」といいます(同法第3条第1項但書)。
この知事の確認を受けることができるのは、「当該土地について予定されている利用の方法から見て土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずる恐れがない」場合のみです。

これは具体的にはおおよそ次のような事例を指しています(同法施行規則第12条第2項)。

1.有害物質使用特定施設に係る土地が、有害物質使用特定施設を廃止した後においても、引き続き工場・事業場の敷地として利用され、関係者以外の者が立ち入ることができない場合
2.有害物質使用特定施設を設置していた小規模な工場・事業場において、有害物質使用特定施設を廃止した後に、当該工場・事業場の事業者が当該工場・事業場の建物に居住している場合です(近接して居住している場合を含む)

1.は関係者以外が立ち入る可能性がないので、一般人に健康被害が生ずる危険が少ない場合です。また2.は事実上、経営者の住居と工場・事業場が一体化していると認められる場合です。

上記1.2.に該当する場合には、知事に確認申請書を提出し、有害物質使用特定施設において使用等されていた特定有害物質の種類や、今後予定されている土地の利用の方法などを申請する必要です(同法施行規則第12条第1項)。
参考文献:
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