不動産用語集
どらいえりあ
ドライエリア
地下室がある建物において、建物の周囲の地面を深く掘り下げて作った「からぼり」のことです。
目隠しとして、また雨水の浸入を防ぐため、地上部に腰壁が設けられていることが多いです。
建築基準法では、衛生上の要請から地下室にはこのドライエリア(からぼり)を設けることを原則として必要としています(建築基準法29条)。
目隠しとして、また雨水の浸入を防ぐため、地上部に腰壁が設けられていることが多いです。
建築基準法では、衛生上の要請から地下室にはこのドライエリア(からぼり)を設けることを原則として必要としています(建築基準法29条)。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年11月19日() 閲覧回数:1237