不動産用語集

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ていしじょうけん

停止条件

法律行為の効果の発生が、将来の不確実な事実にかかっているときの、当該事実をいいます。

例えば、「宅建試験に合格したら給料を3割上げる」と約束した場合の「合格」が停止条件であります。

逆に、法律効果が将来の不確実な事実によって消滅するとき、その事実を「解除条件」といいます。
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