不動産用語集
ていしじょうけん
停止条件
法律行為の効果の発生が、将来の不確実な事実にかかっているときの、当該事実をいいます。
例えば、「宅建試験に合格したら給料を3割上げる」と約束した場合の「合格」が停止条件であります。
逆に、法律効果が将来の不確実な事実によって消滅するとき、その事実を「解除条件」といいます。
例えば、「宅建試験に合格したら給料を3割上げる」と約束した場合の「合格」が停止条件であります。
逆に、法律効果が将来の不確実な事実によって消滅するとき、その事実を「解除条件」といいます。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年11月20日() 閲覧回数:1202