不動産用語集

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ていちゃくぶつ

定着物

定着物とは、土地の上に定着した物をいいます。

具体的には、建物、樹木、未分離の果実、移動困難な庭石などが定着物である。なお土砂は土地そのものであり、定着物ではないです。

定着物は、土地から分離することができないので、原則として定着物は土地の所有権に吸収され、土地の取引とともに取引され、土地と法律的運命をともにすることに最大の特徴があります。
ただし、この例外として次のような定着物があります

1.建物
定着物のうち、建物は常に土地から独立した定着物であり、独立して取引の対象となります。
ただし建築中の建物は、土地から独立した定着物ではないです(詳しくは建物へ)。

2.立木(りゅうぼく)法により登記された立木
定着物のうち、立木法により登記された立木(注:立木とは樹木の集団のこと)は、建物と同様に、土地から独立した定着物となります。

3.果実、桑葉、立木法により登記されていない立木など
これらはすべて定着物であるが、明認方法を施すことにより、土地から分離して取引することができます。
参考文献:
関連サイト:
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