不動産用語集
ていとうけんしゃ
抵当権者
ある人(A)が他の人(B)に対して債権を有している場合に、Aが債権を保全する目的のために、Bの所有する財産に対してAが抵当権を設定したとき、Aのことを「抵当権者」といいます。
また、Bは「抵当権設定者」と呼ばれます。
Aが債権を保全する目的のために、第三者(C)の財産に対してAが抵当権を設定することがあるが、このときもAは「抵当権者」と呼ばれる。また、このとき第三者Cは「物上保証人」と呼ばれます。
また、Bは「抵当権設定者」と呼ばれます。
Aが債権を保全する目的のために、第三者(C)の財産に対してAが抵当権を設定することがあるが、このときもAは「抵当権者」と呼ばれる。また、このとき第三者Cは「物上保証人」と呼ばれます。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年11月20日() 閲覧回数:1208