不動産用語集
てつけたいよのきんし
手付貸与の禁止
宅地建物取引業に対する業務規制の一つで、契約の誘引に際して、手付金の貸付けなど信用の供与をしてはならないという規制をいいます。
これに反すると(契約に至らなくとも)監督処分の対象となります。
これに反すると(契約に至らなくとも)監督処分の対象となります。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年11月21日() 閲覧回数:1386

