不動産用語集
ちもく
地目
登記所の登記官が決定した土地の用途のことです。
土地登記簿の最初の部分(表題部という)には、土地の所在、地番、地目、地積(土地面積)が記載されています。
地目は、現況と利用状況によって決められることになっており、次の21種類に限定されています。
田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、
墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、
堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地
土地登記簿の最初の部分(表題部という)には、土地の所在、地番、地目、地積(土地面積)が記載されています。
地目は、現況と利用状況によって決められることになっており、次の21種類に限定されています。
田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、
墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、
堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地
参考文献:
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年11月28日() 閲覧回数:1548