不動産用語集
けんりきん
権利金
この言葉の解釈は時代ともに、当事者の合理的意思より判断により形成されています。
法律上の規定はありません。
昔は、のれん代又は、営業権と言う意味合いで、新しい借主が現借主にお金を支払らっていました。
金額はまさしく当事者の合理的意思に基づき、最近は、什器備品代、店舗造作代として、お金を支払う場合もあります。
しかし、取引を見てみると権利金の授受は少なくなってきました。
法律上の規定はありません。
昔は、のれん代又は、営業権と言う意味合いで、新しい借主が現借主にお金を支払らっていました。
金額はまさしく当事者の合理的意思に基づき、最近は、什器備品代、店舗造作代として、お金を支払う場合もあります。
しかし、取引を見てみると権利金の授受は少なくなってきました。
参考文献:
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年2月21日() 閲覧回数:1025

