不動産用語集
こうせいとうき
更正登記
登記手続きの際に申請人(代理人を含む)または、登記官の過誤もしくは遺漏により実体と異なった登記がされた場合にこれを訂正する登記です。
附記登記形式でなされ、当事者の申請で行われます。登記官の過失によるものは職権で行われます。
附記登記形式でなされ、当事者の申請で行われます。登記官の過失によるものは職権で行われます。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年2月21日() 閲覧回数:972

