不動産用語集

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ほうていちじょうけん

法定地上権

不動産の競売が行われた場合に、法律によって設定されたとみなされる地上権をいいます。
地上権は、本来契約によって設定されるのですが、その例外です。
同一所有者に属する土地、またはその上にある建物の一方について抵当権が設定され、それが実行された場合には、建物はその存立根拠を失ってしまうので、建物のために地上権が設定されたものとみなされます(民法388条)。
民事執行法81条も、強制競売について同様の定めをしています。
なお判例は、土地、建物の双方に抵当権が設定された場合にも、民法388条の類推適用を認めています(最高裁昭和37年9月4日民集16巻1854ページ)。

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