不動産用語集
かいやく
解約
当事者の一方の意思表示により、賃貸借、雇傭、委任、組合などの継続的契約関係を消滅させることをいいます。
契約の解除の場合、その効力が過去に遡るのに対して、
解約は将来に向かってのみ消滅の効力が生ずるとされていますが、民法上は解約と解除が混同して使用されており、明確な規定はありません(民法541条、620条、625条3項等)。
契約の解除の場合、その効力が過去に遡るのに対して、
解約は将来に向かってのみ消滅の効力が生ずるとされていますが、民法上は解約と解除が混同して使用されており、明確な規定はありません(民法541条、620条、625条3項等)。
参考文献:
関連サイト:
投稿者: iwatahome 投稿日:2015年2月2日() 閲覧回数:1160