不動産用語集
いっぱんけいしょうにん
一般承継人
他人の権利義務を一括して承継する人のことで、包括承継人ともいわれます。
たとえば被相続人の財産等を包括的に承継する場合の相続人がこれに当たります。
承継するのは一身専属権(譲渡が禁止されている債権など)を除くすべての権利義務です。
なお、個別の権利を承継する人を特定承継人といい、たとえば売買によって所有権を取得する者がこれに該当します。
たとえば被相続人の財産等を包括的に承継する場合の相続人がこれに当たります。
承継するのは一身専属権(譲渡が禁止されている債権など)を除くすべての権利義務です。
なお、個別の権利を承継する人を特定承継人といい、たとえば売買によって所有権を取得する者がこれに該当します。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年3月6日() 閲覧回数:1342