不動産用語集
いにんけいやく
委任契約
民法上の典型契約の一つで、法律行為の実施を委託する契約をいいます。
労務供給契約であるが、雇用契約と違い受任者の裁量で実施すること、請負契約と異なり結果の完成が必須ではないことに特徴があります。
宅地建物取引業における媒介契約は法律行為の実施を委任するものではないから民法上の委任契約ではないですが、準委任契約として委任契約の規定(民法643~655条)が適用されることとなります。
ただしその適用においては、特別法である宅地建物取引業法の規定が優先します。
労務供給契約であるが、雇用契約と違い受任者の裁量で実施すること、請負契約と異なり結果の完成が必須ではないことに特徴があります。
宅地建物取引業における媒介契約は法律行為の実施を委任するものではないから民法上の委任契約ではないですが、準委任契約として委任契約の規定(民法643~655条)が適用されることとなります。
ただしその適用においては、特別法である宅地建物取引業法の規定が優先します。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年3月6日() 閲覧回数:1292