不動産用語集
いんしぜい
印紙税
契約書、受取書、証書、通帳などを作成する際に課税される国税をいいます。
印紙税法に定められている20種類の文書(課税文書)が課税の対象となります。
たとえば、不動産売買契約書、建築工事請負契約書、土地賃貸借契約書、代金領収書などは課税文書であるが、建物賃貸借契約書や不動産媒介契約書は課税文書ではないです。
印紙税の納付方法は、課税対象となる文書に収入印紙を貼り、その収入印紙に消印を押すことによって納税が完了します。この場合に、契約等において両当事者が文書を2通作成するときにはその2通についてそれぞれ印紙税を納付しなければなりません。
印紙税を納めなかった場合には、印紙そのものを貼付しないときは納付すべき金額の3倍(自ら申告したときは1.1倍)、消印をしないときは消印をしない印紙と同額の「過怠税」が課税されます。
印紙税額は、文書の種類および文書に記載された契約金額等に応じて定められてる。
なお、不動産の譲渡に関する契約書および建設工事の請負に関する契約書については、平成9(1997)年4月1日から平成30(2018)年3月31日の間に作成されるものに対する税率の引き下げが措置されています(平成26(2014)年4月1日以後に作成される文書に対する特例税率は、それまでの特例税率よりも低い)。
印紙税法に定められている20種類の文書(課税文書)が課税の対象となります。
たとえば、不動産売買契約書、建築工事請負契約書、土地賃貸借契約書、代金領収書などは課税文書であるが、建物賃貸借契約書や不動産媒介契約書は課税文書ではないです。
印紙税の納付方法は、課税対象となる文書に収入印紙を貼り、その収入印紙に消印を押すことによって納税が完了します。この場合に、契約等において両当事者が文書を2通作成するときにはその2通についてそれぞれ印紙税を納付しなければなりません。
印紙税を納めなかった場合には、印紙そのものを貼付しないときは納付すべき金額の3倍(自ら申告したときは1.1倍)、消印をしないときは消印をしない印紙と同額の「過怠税」が課税されます。
印紙税額は、文書の種類および文書に記載された契約金額等に応じて定められてる。
なお、不動産の譲渡に関する契約書および建設工事の請負に関する契約書については、平成9(1997)年4月1日から平成30(2018)年3月31日の間に作成されるものに対する税率の引き下げが措置されています(平成26(2014)年4月1日以後に作成される文書に対する特例税率は、それまでの特例税率よりも低い)。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年3月6日() 閲覧回数:1100