不動産用語集
おせんとちのしてい
汚染土地の指定
土壌汚染状況調査の結果、その土地の土壌の特定有害物質による汚染の状態が、法定の基準に適合しないと認められる場合には、都道府県知事は当該土地の区域を、特定有害物質によって汚染されている区域として指定する必要があります(土壌汚染対策法第5条)。このようにして知事に指定された区域を、土壌汚染対策法では「指定区域」と呼んでいます。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年3月27日() 閲覧回数:1049