不動産用語集

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かいはつきょかがふようなかいはつこうい(しがいかくいきとうにおける~)

開発許可が不要な開発行為(市街化区域等における~)

市街化区域等においては次の1.から4.の面積規模の開発行為を行なう際には開発許可を取得することが必要されています。
従って、次の1.から4.より小さな面積の開発行為については、開発許可を受けないで開発行為を行なうことができます。

1.市街化区域における1,000平方メートル以上の開発行為(注1、2参照)
2.非線引き区域における3,000平方メートル以上の開発行為(注2参照)
3.準都市計画区域における3,000平方メートル以上の開発行為
4.都市計画区域および準都市計画区域の外における1ha以上の開発行為

注1:三大都市圏の一定区域(都の特別区、首都圏の既成市街地と近郊整備地帯、近畿圏の既成都市区域と近郊整備区域、中部圏の都市整備区域)では、開発許可が必要な開発行為の最低面積は500平方メートルとされています。

注2:知事・指定都市等の市長は、都道府県や市の規則により、開発許可が必要な開発行為の最低面積を300平方メートルにまで引き下げることができます。

参考文献:
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