不動産用語集
かりしょぶん
仮処分
処分禁止の仮処分のことです。
債権者が金銭債権を持っているとき、債務者の財産状況の悪化などの事情がある場合には、裁判所は債務者に対して、財産の売却等を当分の間行なわないよう命令することができます。
この裁判所の命令を「仮差押」と呼んでいます。
債権者が金銭債権を持っているとき、債務者の財産状況の悪化などの事情がある場合には、裁判所は債務者に対して、財産の売却等を当分の間行なわないよう命令することができます。
この裁判所の命令を「仮差押」と呼んでいます。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年3月30日() 閲覧回数:1217

