不動産用語集
官民境界査定
官民境界査定
公共用地などの行政財産とこれに隣接する民有地との境界を確定することです。
確定のためには、行政財産の管理者と隣接民有地の所有者とが立ち会って協議しなければなりません。
また、協議が不調の場合には、訴訟などによって手続きを進めることになります。
なお、行政財産の管理者に代わって土地家屋調査士などが立会い・協議に当たる、公共嘱託制度があります。
確定のためには、行政財産の管理者と隣接民有地の所有者とが立ち会って協議しなければなりません。
また、協議が不調の場合には、訴訟などによって手続きを進めることになります。
なお、行政財産の管理者に代わって土地家屋調査士などが立会い・協議に当たる、公共嘱託制度があります。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年3月31日() 閲覧回数:1086